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大阪地方裁判所 昭和52年(ワ)1918号 判決

原告

破産者前坊豊破産管財人

丸山英敏

被告

いつみクレジツト株式会社

代表者

咸昌洙

訴訟代理人

中田明男

主文

被告は原告に対し、金六一万円とこれに対する昭和五二年四月二二日から支払いずみまで、年五分の割合による金員を支払え。

原告その余の請求を棄却する。

訴訟費用は被告の負担とする。

この判決は原告勝訴部分にかぎり仮に執行することができ、被告は金三〇万円の担保を供して仮執行を免れることができる。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一、原告

被告は原告に対し、金六一万円とこれに対する昭和五二年一月二日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

訴訟費用は被告の負担とする。

との判決と仮執行の宣言。

二、被告会社

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

との判決。

第二  当事者の事実上の主張

一、本件請求の原因事実

(一)  訴外前坊豊は、昭和五一年一二月一〇日、大阪地方裁判所で破産宣告を受け、原告はその破産管財人に選任されて就任した。

(二)  破産者は、同年一一月一二日、被告会社に対し、破産債権者を害することを知つて訴外大塚広太郎に金六一万円の立替払いをしてもらい、被告会社は右金員を受領した。

(三)  結論

原告は被告会社に対し、破産法七二条一号により破産者のした弁済行為を否認し、右支払い金六一万円の返還と内容証明郵便によつて返還を求めた日の翌日である昭和五二年一月二日から支払いずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

二、答弁と主張

(認否)

(一) (一)の事実は認める。

(二) (二)の事実は否認する。

(主張)

(一) 被告会社は、昭和五一年一一月一二日、大塚広太郎から金六一万円を受けとつたことはある。しかし、これは同月一一日、訴外前坊明の被告会社に対する借入金債務について、被告会社と大塚広太郎との間で成立した連帯保証契約上の債務の履行として受け取つたものである。

(二) 大塚広太郎の被告会社に対する右金銭交付が破産者のための立替払いであるとしても、これは破産者の債務の代位弁済であつて否認権行使の対象にならない。

(抗弁)

被告会社は大塚広太郎から金六一万円の交付を受ける際、破産者の他の債権者を害することを知らなかつた。

第三 証拠関係〈略〉

理由

一本件請求の原因事実(一)の事実は当事者間に争いがない。

二本件請求の原因事実(二)の事実、被告の主張事実について判断する。

(一)  大塚広太郎が、昭和五一年一一月一二日、被告会社に金六一万円を交付したことは当事者間に争いがない。

(二)  〈証拠〉によると次のことが認められ、この認定に反する〈証拠〉は採用しないし、他にこの認定に反する証拠はない。

(1)  大塚広太郎と前坊明とは全く面識がなく利害関係はない。

(2)  大塚広太郎は、昭和五一年一一月一一日、教頭として勤務する大阪市立加賀小学校で、前坊明の債権者である被告会社の社員訴外松田正好、債権者大垰某と、前坊明の連帯保証人である破産者らが、破産者の債務の支払いについて話合いをする場に同席した。大塚広太郎は、初め破産者の債務には全く関与できないことを明らかにしていたので、松田正好、大垰某の強要によつて破産者が校務員として勤務する右小学校を退職し、その退職金をもつて債務の弁済に充てることになつた。そこで大塚広太郎はこれを思い止まらせるため止むなく破産者の債務を代つて支払うことにした。

(3)  大塚広太郎は、松田正好に「明日午前一〇時に代払いする」と告げたが、松田正好は、「その保証のための判を呉れ」と要求したので、大塚広太郎は、間違いなく代払いすることを明らかにするため銀行の預金通帳を見せ、銀行に電話もした。

(4)  しかし、松田正好は、しつこく書類に判を押すことを求めたので、大塚広太郎は、いずれ明日金を支払えばそれで済むことだと考え、連帯借用証書に署名捺印した。

(5)  大塚広太郎が署名捺印した箇所は、連帯借用証書の余白部分であつて、他の連帯保証人とは異なり連帯保証人という肩書を記載しなかつたし、捺印された印影も実印ではない。

(6)  大塚広太郎は、この署名捺印をする際、松田正好から、前坊明の連帯保証人になることの説明を受けなかつたし、大塚広太郎自身前坊明の連帯保証人になる意思はもとより、破産者の連帯保証人になるつもりもなかつた。

(7)  大塚広太郎は翌一二日、銀行預金を引き出して金六一万円を支払つたが、松田正好からこれと引換えに領収書を受け取つた。その名宛人は大塚広太郎になつていた。

(8)  破産者は、債務の弁済に必要な額の金員を調達して所持していたが、破産者名義でこれを支払うと他に多くの債権者がいて、これを聞きつけ弁済を迫ることが予想されたのでこれを免れるため、大塚広太郎に代つて支払つてもらつた。破産者は、その四、五日後大塚広太郎に右立替金六一万円を返済した。

(三)  以上認定の事実によると、大塚広太郎は、破産者のため代位して金六一万円を被告会社に代払いしたもので、大塚広太郎が破産者の連帯保証人としてその債務を履行したものとするわけにはいかない。

(四)  ところで、代位弁済も否認権行使の対象になると解するのが相当である。そのわけは次のとおりである。

本件のように、債務者から第三者に弁済の依頼がなされかつ実質的に債務者の計算において支払いがなされた場合には右行為は他の一般債権者の共同担保価値を減少させる点で債務者自身の弁済と択ぶところがない。つまり、結果的には破産者の計算で特定債権者が偏頗な弁済を得、他の破産債権者の満足を低下させるわけであるから、破産者の本旨弁済と同視できるのである。したがつて、本旨弁済として破産法七二条一号の要件に該当するときには、破産管財人はこれを否認することができるとしなければならない。

(五)  〈証拠〉によると、次のことが認められ、この認定に反する〈証拠〉は採用しないし、他にこの認定に反する証拠はない。

(1)  破産者は、昭和五一年一一月八日、主たる債務者である前坊明から自分の連帯保証債務額合計金二〇〇万円にものぼることを知らされた(真実の破産者の債務額は約金一、二〇〇万円である)。

(2)  前坊明は、同月一〇日不渡りを出したので、被告会社は、直ちに破産者に対しその連帯保証債務金六一万円の履行を迫つた。

(3)  被告会社の松田正好は、翌一一日にも破産者方に来て、その返済を執拗に求めたが、このとき他の債権者大垰も来ていた。

松田正好は、このとき、破産者の債務額が金一五〇万円位あり、破産者にはそれだけの弁済能力の無いことを知つた。

(4)  そこで松田正好は、勤務先の前記小学校に破産者を同行し、そこで大塚広太郎から前記認定の経緯で金六一万円を受領することができた。

(六)  以上認定の事実からすると、破産者も、被告会社の松田正好も、破産者に他の債権者のあることを承知のうえで、抜けがけ的に本件代位弁済を得たとするほかはない。したがつて、破産者は、他の破産債権者を害する認識のもとに、他の破産債権者の満足を低下させる本件代位弁済を得たことに帰着し、被告会社の、弁済受領の際他の債権者を害することを知らなかつたとする抗弁は排斥される。

(七)  以上の次第で、破産者が大塚広太郎に金六一万円を代位弁済してもらつた本件弁済行為は、破産法七二条一号によつて否認されるとしなければならない。

三むすび

被告会社は原告に対し金六一万円と、これに対する原告が裁判上否認権を行使した日の後である昭和五二年四月二二日(本件訴状送達の日の翌日)から支払いずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を支払わなければならないから、原告の請求をこの範囲で正当として認容し、これを超える部分を失当として棄却したうえ民訴法八九条、九二条、一九六条に従い主文のとおり判決する。

(古崎慶長)

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